城東法務事務所

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Inheritance

遺言について

遺言書を遺しておくことで、被相続人の意志を相続人にお伝えし、その思いのとおりに遺産を相続させることが可能になります。

※ただし、相続人から遺留分を主張されることは考えられます。
次のような事例に当てはまる方は、ぜひ城東法務事務所までご相談ください。

遺言について

事例

お子様がいないご夫婦の場合

後妻の他に、別れた先妻のお子様がいる場合

お子様の中に行方不明の方がいる場合

法定相続人がいない場合

入籍していない内縁の配偶者がいる場合

相続権がない方に財産を与えたい場合

特定の相続人に相続させたくない場合

公正証書遺言作成の流れ

遺言には、代表的なものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。当事務所では公正証書遺言を残されるようお勧めしています。(自筆証書遺言は内容に不備があると無効になってしまう場合もあります。)公正証書遺言作成にあたって、次のような流れで作成を進めていきます。

1.お客様との打ち合わせ

遺言者ご本人様とご面談し、どのような内容の遺言書を作成したいのかお話を聞かせていただき、素案を作成します。

2.公証役場との打ち合わせ

素案をもとに、公証役場と打ち合わせを行います。公証役場へ行くことが難しい方には、公証人にご自宅や病院へ伺うよう、手続きをします。

3.証人立ち会い

公正証書遺言を作成するには証人2名が必要です。ご家族やお知り合いに証人になる方がいない場合は、当事務所の司法書士が証人になります。

4.公正証書遺言の作成

決められた日時に一緒に公証役場へ行きます。内容に誤りがないか確認し、証人と一緒に原本に署名押印をしていただきます。手続きは10分ほどで終了いたします。

5.公正証書遺言の完成

以上で完成となります。ご希望に応じて公正証書遺言謄本を当事務所で保管させていただくことも可能です。

相続手続き

1.法定相続情報の取得

「法定相続情報」とは、登記所に「被相続人の法定相続人が誰であるのかを証明してもらう」制度です。この証明書があることで、後日相続のお手続きをする不動産の相続登記や預貯金等に利用することができます。その際には被相続人の除籍謄本等の書面を提出する必要はありません。そのため、最初に「法定相続情報」を入手されることをお勧めしております。

「法定相続情報」を入手するための必要な書類

被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等、被相続人の出生時から死亡に至るまでのすべての戸籍

被相続人の戸籍附票または住民票の除票

法定相続人全員の戸籍謄本または抄本および住民票

2.遺産の調査

遺産の調査を行います。不動産・預金・株式・債券・保険金といった積極財産だけではなく、借入金・連帯保証債務等の消極財産も調査します。預金等の調査を行う際には、「法定相続情報」を利用すると便利です。

3.相続税課税価格の概要計算

調査した遺産を、相続税課税価格に引き直し計算をします。詳しくは、税理士さんやお近くの税務署へご相談ください。

4.相続税の課税対象か否かの試算

試算した積極財産から消極財産を差し引いた価格が基礎控除額を超える場合は、相続税の課税対象となります。

課税対象となる場合

相続税の申告が必要となります。申告手続と平行して以下の遺産分割や相続登記の手続きを進めます。申告手続きにつきましては税務署、もしくは税理士さんとご相談ください。お知り合いの税理士さんがいらっしゃらないときは、当事務所がご紹介することもできます。
申告期限は、被相続人が亡くなられた日より10か月です。

課税対象にならない場合

以下の遺産分割や相続登記の手続きを進めます。

5.遺産分割協議

「遺産分割協議」とは被相続人死亡と同時に相続が開始し、法定相続人がその相続分に従い権利と義務を相続しますが、相続人の間で話し合いをし「預金は妻が、○○の土地は長男が、△△の株式は長女が相続する。」といったように遺産の分け方を協議することです。
お子様の中に未成年者がいる場合は、「特別代理人」を選任してもらいます。

また、相続人の中に認知症・知的障害等で判断能力を欠く方がいらっしゃる場合は、成年後見制度の利用、行方不明者がいる場合は不在者財産管理人の選任等の手続きがそれぞれ必要になります。遺産分割協議が整ったら書面にし、相続人全員が署名または記名し、実印を押印します。この書面を「遺産分割協議書」といい、後述の相続登記等で使用します。

6.相続登記と必要書類

被相続人の出生時から死亡に至るまでのすべての戸籍

被相続人の戸籍附票または住民票の除票

相続人全員の戸籍謄本または抄本

相続人全員の住民票および印鑑登録証明書

不動産の評価証明書または評価額通知書

すでに遺産分割協議書が作成されている場合はご持参ください。作成されていないときは城東法務事務所で作成します。
遺言書が遺されている場合は、別途ご相談ください。

7.預貯金や株式の相続

「法定相続情報」※法定相続情報が無い場合は、戸籍謄本等

遺産分割協議書と相続人全員の印鑑登録証明書

遺産を取得する人の運転免許証等の身分証明書

遺産を取得する人の実印(印鑑登録証明書の印鑑)

8.相続放棄

遺産を計算した結果、債務が超過してしまう場合もあります。そのようなときは、「相続放棄」や「相続の限定承認」を検討します。
なお、被相続人が連帯保証していた場合はより慎重な検討が必要です。

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