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業務案内
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平成18年5月1日に新会社法が施行されました。これまでの有限会社の制度はなくなり、株式会社に一本化されましたが、新会社法では個々の会社に応じた機関設計が可能です。
株式会社の内容においては、従前の有限会社と同じような形態の会社も設立できます。なお、会社法施行前から存在している有限会社は、特例有限会社として今までどおり会社を続けることができ、登記をすれば株式会社に商号変更することも可能になります。
また、合名会社・合資会社の他に新たに合同会社の制度も加わり、これらの会社は「持分会社」として分類されます。
株式会社を設立する手続きの流れは次のようになります。
会社の商号・本店・目的・資本金・役員・機関設計・決算期・設立予定日等をご相談し決定します。
素案をもとに、公証役場と打ち合わせを行います。
電子定款を公証役場で認証してもらいます。
銀行に作った発起人の通帳に資本金を払い込んでいただきます。通帳に入金するだけなので、銀行の払込金保管手数料は掛かりません。
当事務所がオンラインで登記を申請します。
2日から1週間ほどで登記が完了します。
会社の役員・目的・公告方法等の変更登記
社会福祉法人・学校法人・医療法人・事業協同組合等の法人に関する登記
会社の本店移転・支店移転登記
資本金増資・減資の登記
一般社団法人・公益社団法人・一般財団法人・公益財団法人に関する登記
合名会社・合資会社の社員に関する登記
株券を発行しないこととする登記
資本金増資・減資の登有限会社から株式会社への変更登記
株式譲渡制限の設置・変更・廃止の登記
その他各種登記・手続き
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