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ホーム > 業務案内 > 裁判所提出書類(相続放棄)
「相続放棄申述書」の作成は、相続人が故人の財産を引き継がないために、裁判所に申立てを行うための書類を準備することです。
相続放棄をする場合、通常は故人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出し、相続放棄の手続きを行います。
被相続人(故人)の死亡により相続が発生します。相続人は、故人の財産や負債等の内容を確認し、相続放棄するかどうかを判断します。
財産よりも負債が多い場合や、相続を希望しない場合は相続放棄を選択します。相続放棄を行うと、故人の財産や借金を一切引き継がなくなります。
相続放棄には、家庭裁判所への「相続放棄申述書」の提出が必要です。申述書には、相続放棄を希望する旨や故人の情報、相続人自身の情報等を記載します。申述書の他、戸籍謄本や故人の除籍謄本等の書類も用意します。
相続放棄は、故人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書と必要書類を提出します。書類に不備がなければ、家庭裁判所で手続きが進められます。
提出書類に基づいて家庭裁判所が審理を行います。追加の質問があれば、家庭裁判所から相続人に連絡がある場合もあります。特に問題がなければ、この段階で審理が完了します。
相続放棄が認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この通知書をもって相続放棄が正式に成立します。
相続放棄が成立したことを関係機関に通知する必要がある場合があります。例えば、債権者や関係者に放棄の事実を伝え、今後の対応を確認します。
被相続人に多額の借金がある場合等、相続放棄を検討することが有効です。相続放棄をすることで、最初から相続人ではなかったと見なされ、被相続人の負債を引き継がずに済みます。ただし、相続放棄をするとプラスの財産も含めて一切相続できなくなるため、注意が必要です。また、状況によっては相続放棄以外に適した方法がある場合もあります。
そのため、相続放棄を考えている際は、まず専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談することで、その状況に応じた最適な対策を見つけやすくなる他、相続放棄の手続きを任せられるので安心です。
城東法務事務所では、相続トラブルの解決や相続に関する事前対策にも力を入れています。相続放棄をお考えの際や相続に関するお悩みがある場合は、どうぞお気軽に城東法務事務所までご相談ください。
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