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業務案内
ホーム > 業務案内 > 土地・建物の登記・測量
お客様の大切な財産である土地や建物は、法務局に登記することにより、初めて所有権等の権利が正しく保護されます。
土地家屋調査士は、土地や建物の現状を正確に法務局の登記記録に反映させるために、必要な調査および測量を行います。具体的には法務局や他の役所にある資料の調査、現場調査、お隣との境界立会い、現地測量を行います。
不動産の現況が変わったり、変えようとしたりする場合には、所有権等の権利を保護するために所有者から法務局に届出を出さなければいけません。そこで当事務所が皆様に代わって調査・測量を行い、迅速に法務局に届出て、皆様の権利の保護がいち早くされるようお手伝いをします。
法務局に提出した不動産の現況についての登記申請が万が一なされなかった場合、法務局長に対して不服申立てを行う代理人になります。
土地の境界について不明の場合、法務局がその境界について特定してくれる制度がありますが、その制度の手続きの代理を行います。私達土地家屋調査士は境界の専門家であるため、様々な角度から現地を分析することで、より高度な専門的見地から法務局に対して意見を述べる等します。
分筆登記とは、一筆(1個)の土地を二筆(2個)以上の土地に分割する登記のことをいいます。(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます。)分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載されます。
登記地目が「田」であった土地に家を建設した場合は、登記地目を「宅地」に変更する必要があります。この登記を地目変更登記といいます。
この場合のように、「田」から「宅地」に変更するときは、「農地法の転用許可書または転用届出受理通知書」等の添付が必要になります。
建物を新築したときは、完成から1か月以内に建物表題登記を行う必要があります。
建物表題登記は、依頼に基づき土地家屋調査士が建物を測量し、建物の所在、種類、構造、床面積、所有者を記載した申請書に、建物の所有権を証する書面、建物図面等の必要書類を添付して登記所に対して申請をします。
建築確認書
工事完了検査済証
建物工事完了引渡証明書(施工業者の印鑑登録証明書付)
建物の納税義務者証明書
所有者の住民票
委任状・建物図面(土地家屋調査士作成)
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